TB1eレンタル車両約款となります。
レンタル契約時は、以下の内容を借受人は承諾したものとみなします。
内容をよくお読みになってから契約するようにしてください。
第1条(約款の適用)
1 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自転車(以下TB1eレンタル車両という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2条(予 約)
1 借受人は、TB1eレンタル車両を借りるに当たって、あらかじめ開始日時、借受場所、運転者、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有するTB1eレンタル車両の範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項により予約した借受日を24時間以上経過してもレンタサイクル貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
第3条(貸渡契約の締結)
1 当社は、貸し渡しできるTB1eレンタル車両がない場合、又は借受人が第7条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の締結にあたり、運転者もしくは申し込み人に対し身分証明書の提示を求めます。またその写しをとることがあります。
3 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
4 当社は、貸渡契約を締結したときは、以下に定める貸渡料金を申し受けます。
1)レンタル開始月 9,980円の日割り計算
2)一ヶ月レンタル月額料 9,980円
第4条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、運転者もしくは申し込み人にTB1eレンタル車両を引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約されたTB1eレンタル車両を貸し渡すことができない場合には、他にレンタルが可能な車両がある場合に予約と異なる代替レンタルを貸し渡すことができるものとします。その場合、借受人は、代替レンタルの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにTB1eレンタル車両の返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3) 第7条に該当することとなったとき。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 TB1eレンタル車両の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、TB1eレンタル車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。また、借受人はその旨を当社に連絡するものとします。
第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しする際に運転者の身分証明書の提示がないとき。
(2) 予約に際して定めた運転者とTB1eレンタル車両引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(3) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(5) その他、当社が適当でないと認めたとき。
2 当社は、TB1eレンタル車両の貸渡期間が雨天等の悪天候もしくはそれらが予測された場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
第8条(貸渡方法等)
1 当社は、借受人に対しTB1eレンタル車両の取扱説明を行ない、点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行ない、整備不良がないこと等を確認したうえで貸し渡すものとします。
第9条(禁止行為)
1 借受人は、TB1eレンタル車両の借受期間中、登録使用者以外の方に使用をさせてはならないものとします。
2 借受人は、TB1eレンタル車両の借受期間中、次に定める禁止行為を行わないものとします。
(1) 無謀運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(2) 危険箇所、不適当な場所での使用。
(3) 歩行者等の通行障害となるような行為。
(4) 自転車の構造・装置等の改造及び変更。
第10条(賠償責任)
借受人は、その責に帰する事故によりTB1eレンタル車両に損傷を与えた場合には、TB1eレンタル車両の修理代金を支払うものとします。
第11条(補償)
1 当社は、TB1eレンタル車両について締結された傷害保険契約の定める補償制度により、次の限度内でてん補するものとします。
対人・対物賠償責任保証額(1事故あたりの補償てん補限度額)1億円
前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
※)加入保険会社 損害保険ジャパン株式会社
第12条 (事故処理)
1 TB1eレンタル車両の借受時間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、借受人は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および当社に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者または保険会社の承諾を受けること。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
第13条(故障・盗難などの処置など)
1 借受人は、借受時間中にTB1eレンタル車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、当社に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2 借受人は、借受時間中にTB1eレンタル車両の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び当社に連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、借受人は、TB1eレンタル車両の盗難にかかる負担金として、事業者が指定する金額150,000円を当社へ支払うものとします。
3 借受人は、借受期間中にTB1eレンタル車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、代替の提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。 ただし、TB1eレンタル車両の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、TB1eレンタル車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
第14条(TB1eレンタル車両の確認等)
1 借受人は、TB1eレンタル車両を借受期間内に返還し、また車両は引き渡しを受けたときに確認した時と同じ状態とするものとします。
第15条(借受期間を超過した場合の処置)
1 借受人は、借受期間が満了したにもかかわらず当社にTB1eレンタル車両の返還をしない場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料を支払うものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
本約款は、令和4年10月1日から施行します。
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